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大蔵省告示第二百二十三号
 パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項の規定により指定された期間が満了したので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
 平成十二年八月一日
大蔵大臣 宮澤 喜一 
一 関税定率法第八条第一項の規定による指定に係る貨物の品名、型式及び特徴
 (一) 品名 綿糸
 (二) 型式 関税定率法の別表第五二〇五・一二号の二に掲げる綿糸(二七四・六七デシテックス以上三〇二・八四デシテックス以下のものであって綿のみから成るもののうち漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)に限る。)
 (三) 特徴 綿花を原料とし、紡績工程を経て製造されたもののうち、精梳綿工程を経たもの(コーマ糸)を除いたものであり、主としてタオル、シーツ等に用いられる。
二 関税定率法第八条第一項の規定による指定に係る貨物の供給国
 パキスタン・イスラム共和国
三 関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間
 二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成七年政令第三百八号)の施行の日(平成七年八月四日)から平成十二年七月三十一日までの期間

(平成12年8月1日官報第2923号掲載)

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