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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002969
税関 沖縄
処理年月日 20241018
一般的品名 鉄鋼製コンテナ固定金具(鍛造品)
税番 7326.90-030
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 海上輸送用コンテナを固定するための鉄鋼製金具  性状:中央部は直方体で両端をねじ切り加工した円柱状の本体、ナット及び内側をねじ切りした爪から成るもの  本体の一端に爪を取り付け、もう一端にはナット及び爪を取り付けている  材質:(本体)鉄鋼製(鍛造品、溶融亜鉛めっき加工したもの)  (ナット、爪)鉄鋼製(鋳造品、溶融亜鉛めっき加工したもの)  用途:横並びの2台のコンテナのすみ金具それぞれに本品の爪を引っ掛け、ナットを回して、爪の幅を調整することによりコンテナを連結・固定する  サイズ:高さ105mm×長さ280mm×幅52mm  重さ:3kg
分類理由 本品は、海上輸送用コンテナを連結し固定するための鉄鋼製品として照会があったものである。  本品は、鍛造品の本体と鋳造品の爪及びナットの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、性状等から、鍛造品の本体であると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製の鍛造製品として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他