現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126002067
税関 函館
処理年月日 20261026
一般的品名 サーメットのくず
税番 8113.00-000
関税率 基本5.20% 、 協定3% 、 特恵1.80% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 サーメット製の使用済みドリル刃で、刃の一部に欠損を有し、再使用できないもの  性状:片端に螺旋形状を有する棒状のもので、螺旋部に形成された刃の一部に欠損を有する  製法:炭化タングステン粉末、コバルト粉末及び添加材→混合→圧縮、成形、焼結及び研磨加工  成分:炭化タングステン、コバルト等  サイズ:約7cm  用途:タングステンを回収するためのリサイクル原料  包装:ドラム梱包  その他:穴開けドリルとして使用したものであり、工具としての再使用不可
分類理由 本品は、炭化タングステン粉末、コバルト粉末及び添加材を混合し、圧縮、成形、焼結及び研磨加工を経て製造された使用済みのドリル刃として照会があったものである。  本品は、その性状、製法等から、サーメットのくずとして、関税率表第15部注4、同表第15部注8(a)、同表第81.13項及び同表解説第81.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ