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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001994
税関 函館
処理年月日 20251003
一般的品名 電気柵用コネクター
税番 8535.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気柵に設置する接続用ハンドル  性状:鉄製のフック、ばね及び鉄線を折り返した物品を一体に組み合わせ、その両端のフック及び輪となる部分がそれぞれ露出するようにプラスチック製のハンドルで覆ったもの  材質:(フック、ばね等)鉄  (ハンドル)高密度ポリエチレン(絶縁材料)  サイズ:長さ215mm、直径47mm  機能:電気柵の出入口の電線と電線の間に本品を設置し、ハンドルを握ってフックを電線から外すことにより通電を一時的に停止させて、柵内に出入りする  ハンドル内部の鉄製部分は通電し、ばねは柵を構成する電線が張った状態を保つ  包装:20個/箱  その他:電気柵に出力される電圧8000〜12000ボルト
分類理由 本品は、電気柵に出入りする際、一時的に通電を停止するためのハンドルとして照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、関税率表第85.35項及び同表解説第85.35項の規定により、電気回路の接続用の機器(使用電圧が1000ボルトを超えるものに限る。)として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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