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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000940
税関 函館
処理年月日 20250425
一般的品名 馬用飼料
税番 2309.90-298
関税率 基本15% 、 協定12.80% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 オート、馬用ペレット、大麦、ルーピン外皮、糖みつを混合した馬用飼料  製法:原料→混合→糖みつを噴霧・かくはん→包装  原料:オート(圧ぺんしたもの)、馬用ペレット(大豆かす、ルーピン、アルファルファミール、とうもろこし、大麦、糖みつ、炭酸カルシウム等)、大麦(圧ぺんしたもの)、ルーピン外皮、糖みつ  性状:圧ぺんした穀類等を混合したもの  用途:馬用飼料  包装:500kg/フレコン袋
分類理由 本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし 、しょ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ 、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 家畜伝染 、 植物防疫
その他