| 登録番号 |
123003117 |
| 税関 |
函館 |
| 処理年月日 |
20240305 |
| 一般的品名 |
変性でん粉 |
| 税番 |
3505.10-200 |
| 関税率 |
基本25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率
、
協定21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率
、
特恵4.26%又は5.10円/kgのうちいずれか高い税率
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
とうもろこしでん粉を微粒子化により変性させたもの 製法:とうもろこしでん粉に水等を加え分散→微粒子化→乾燥→顆粒化→袋詰 成分:化工でん粉、水 性状:黄白色顆粒 用途:製紙工業における内填用等 包装:20kg又は25kg/紙袋、1250kg/フレコンバッグ その他:原料のとうもろこしでん粉とは粘度特性が異なる |
| 分類理由 |
本品は、微粒子化したとうもろこしでん粉を顆粒にしたものであり、その性状より変性させたでん粉として関税率表第35.05項及び同表解説第35.05項(A)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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