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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001322
税関 函館
処理年月日 20230615
一般的品名 分離式担架
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 山岳遭難者等搬送用の救助用担架  性状:管状の金属フレームにプラスチック製のカバー(背板)及び内側に背負うためのショルダーストラップを有する  材質:(フレーム)アルミ合金     (背板)高密度ポリエチレン     (ショルダーストラップ、ヒップベルト、バックネット、チェストハーネス)ポリエステル     (バックル)アセタール樹脂  用途:遭難者の搬送等に使用  サイズ:(長さ)94cm×(幅)44cm×(高さ)12cm(※分割時)  重量:4kg  包装:1台(2分割した状態)/箱  その他:遭難者の場所まで2分割した状態での運搬が可能     オプション品のタイヤを取り付けることで手押し車、フロートを付けることで水面に浮かせて使用すること    が可能
分類理由 本品は、山岳遭難者等搬送のための救助用の担架として照会があったものである。  本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素はプラスチック製の背板部分であると認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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