現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003646
税関 函館
処理年月日 20221220
一般的品名 雪崩用エアバッグ
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 雪崩からの埋没リスクを低減する紡織用繊維製のベスト型のエアバッグ  性状:ナイロン製のベスト形状の物品の内部にナイロン製のエアバッグが畳み込まれたもの    着脱式のガスシリンダー2本を内蔵  材質:(ベスト)本体、エアバッグ等−ナイロン         バックル、トリガー(引手)−アルミニウム         ケーブル等−ステンレス鋼         その他−鉄鋼及びテフロン    (ガスシリンダー)鉄鋼  用途:山岳救助隊やスキーヤー、スノーボーダー等が雪崩から身を守るためのエアバッグ。雪崩に巻き込まれそうになったらトリガー(引手)を引くとガスシリンダーの封が破られ、ガスがエアバッグを膨らませることにより、着用者を雪崩に巻き込まれないようにする  包装:10個/箱
分類理由 本品は、エアバッグとガスシリンダーを内蔵した合成繊維製のベスト型の物品であり、雪崩から身を守るために着用するものとして照会のあった物品である。  本品は、ベスト型の本体、エアバッグ及びガスシリンダーの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その用途等から紡織用繊維製のエアバッグであると認められる。  したがって本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 高圧ガス
その他
ページトップに戻る
トップへ