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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000062
税関 長崎
処理年月日 20220120
一般的品名 タッチペン
税番 8473.30-019
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 両端のペン先が人工毛、ゴムから成る静電式タッチペン(筆タイプ)  性状:絵筆様の軸の両端に筆タイプ及びゴムタイプのペン先が付いたもの  材質:(本体)プラスチック、アルミニウム     (ペン先)筆タイプ 人工毛(アクリル)、ゴムタイプ ゴム     (ブラシカバー)プラスチック  サイズ:(長さ)188mm(税関実測値)  用途:スマートフォン、タブレットなどタッチスクリーンすべてのデバイスに使用     主としてデジタル絵画を描くもの  包装:1pcごとに個別包装
分類理由 本品は、絵筆様の軸の両端にペン先を取り付けた静電式のタッチペンである。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第84.71項の機械に専ら又は主として使用する附属品と認められることから、同表第84.73項及び同表解説第84.73項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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