事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001567 |
|---|---|
| 税関 | 門司 |
| 処理年月日 | 20260804 |
| 一般的品名 | コーヒーエキス調製品 |
| 税番 | 2101.12-112 |
| 関税率 | 基本24% 、 特恵15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 砂糖、植物性クリーマー、コーヒーエキス粉末、マルトデキストリン等を混合したもの 製法:コーヒー豆と大豆→選別→焙煎、金属除去→粉砕→高温高圧抽出→分離→濃縮→噴霧乾燥→コーヒーエキス粉末→その他の原料を混合→選別→封入→包装 原料:砂糖、植物性クリーマー、コーヒーエキス粉末、マルトデキストリン、微粒コーヒー粉末、炭酸水素ナトリウム、香料 性状:粉末状 用途:小売用(湯に溶かして飲用) 包装:16g/袋×20/箱 |
| 分類理由 | 本品は、粉末にしたコーヒーエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離できないものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
