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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001567
税関 門司
処理年月日 20260804
一般的品名 コーヒーエキス調製品
税番 2101.12-112
関税率 基本24% 、 特恵15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 砂糖、植物性クリーマー、コーヒーエキス粉末、マルトデキストリン等を混合したもの  製法:コーヒー豆と大豆→選別→焙煎、金属除去→粉砕→高温高圧抽出→分離→濃縮→噴霧乾燥→コーヒーエキス粉末→その他の原料を混合→選別→封入→包装  原料:砂糖、植物性クリーマー、コーヒーエキス粉末、マルトデキストリン、微粒コーヒー粉末、炭酸水素ナトリウム、香料  性状:粉末状  用途:小売用(湯に溶かして飲用)  包装:16g/袋×20/箱
分類理由 本品は、粉末にしたコーヒーエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離できないものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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