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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000899
税関 門司
処理年月日 20260501
一般的品名 ろ過機
税番 8421.39-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 液体又は気体から微粒子を除去するためのろ過機  性状:プラスチック製のハウジング内にプラスチック製多孔性フィルムのろ過材を内包したもの  材質:(ろ過材)ポリテトラフルオロエチレン製多孔性フィルム  (ハウジング)ポリプロピレン  サイズ:直径54o×全長38.5o  用途:医療機器、実験機器等で液体又は気体(空気及びガス)のろ過機として使用  機能:液体又は気体が内部に取り付けられたろ過材を通過することにより、微粒子を除去する  包装:1個/袋×10/袋×100〜500/段ボール箱
分類理由 本品は、プラスチック製のハウジング内にろ過材が内包されたものであり、各種装置に取り付けて使用する液体又は気体(空気及びガス)の微粒子をろ過するためのものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び機能から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、その機能等から、液体のろ過機及び気体のろ過機の双方に該当するものであることから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(c)準用)を適用し、気体のろ過機として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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