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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000363
税関 門司
処理年月日 20260313
一般的品名 ろ過機
税番 8421.39-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 液体又は気体から微粒子を除去するためのろ過機  構造:プラスチック製のハウジング内にステンレス製のろ過材を内包したもの  材質:(ろ過材)ステンレス  (ハウジング)ポリプロピレン  機能:各種装置等に接続し、液体又は気体原料(空気及びガス)が本品の一方の接続ポートから他方の接続ポートへ通過する過程において、内部に取り付けられたろ過材の外側から内側に通過することによって微粒子を捕捉除去する  サイズ:直径54mm×全長38.5mm  用途:医療装置、実験装置等に使用する液体又は気体のろ過機として取り付ける  包装:1個/プラスチック袋×10/プラスチック袋×10〜50/カートン
分類理由 本品は、プラスチック製のハウジング内にろ過材が内包されたものであり、各種装置に取り付けて使用される液体又は気体原料(空気及びガス)の微粒子をろ過するためのものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び機能から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、その機能等から、液体のろ過機及び気体のろ過機の双方に該当するものであることから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(c)準用)を適用し、気体のろ過機として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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