事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002582 |
|---|---|
| 税関 | 門司 |
| 処理年月日 | 20251126 |
| 一般的品名 | 液体のろ過機の部分品 |
| 税番 | 8421.99-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 容器にろ過材を内包した液体のろ過機の部分品 性状:多孔性フィルムの両面を不織布等で補強したろ過材を、中心に円筒状の穴を有するプラスチック製の円筒形容器に内包したもの 容器の外面は等間隔に穴が開いており、取付部にはOリングが取り付けられている 製法:多孔性フィルム(ろ過材)に不織布及びネット状の支持材で両面を補強し、プリーツ加工後切断し円筒形に接合し、等間隔に穴の空いた内筒及び外筒に入れ、両端を円形状のプレートと熱溶着 材質:(ろ過材)プラスチック、(容器、支持材等)ポリプロピレン、合成繊維製不織布、ふっ素ゴム 機能:ハウジングに取り付けて使用し、外側から内側へ液体が通過する際、ろ過材で微粒子を捕捉・除去する 包装:1個/ビニル袋×6〜24個/カートン |
| 分類理由 | 本品は、プラスチック製の多孔性フィルムのろ過材をプラスチック製の円筒状の容器に内包した液体用ろ過機の部分品として照会のあった物品である。 本品は、液体のろ過機の一部を構成する物品であり、その性状、機能等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
