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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002581
税関 門司
処理年月日 20251126
一般的品名 紡織用繊維製ろ過材
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製不織布のろ過材  性状:紡織用繊維製不織布の両面にネット状のプラスチック製支持材を重ね、プリーツ加工したもの  等間隔に穴の開いた円筒状のプラスチック製容器に収納されており、一端は円形状のプレートで熱溶着され、もう一端はゴム製のOリングが付いた取付部を有する  材質:(ろ過材)ポリプロピレン(不織布)  (支持材、容器)ポリプロピレン  (Oリング)ふっ素ゴム  用途:ハウジングに取り付けて使用し、外側から内側へ液体が通過する際、ろ過材で微粒子を捕捉・除去する  包装:1個/プラスチック袋×6〜24/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製不織布のろ過材を円筒状のプラスチック製容器に内包した液体用ろ過機のカートリッジフィルターとして照会のあった物品である。  本品は、液体の微粒子を捕捉及び除去するための紡織用繊維製のろ過材であることから、技術的用途に供する紡織用繊維製品として、関税率表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第84.21項に規定する液体のろ過機に使用される物品ではあるものの、同表第59.11項に分類される物品であることから、同表第16部注1(e)の規定により同部から除外され、同部に属する同表第84.21項の部分品には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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