事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002430 |
|---|---|
| 税関 | 門司 |
| 処理年月日 | 20251205 |
| 一般的品名 | 自動車用の附属品(座席用テーブル) |
| 税番 | 8708.99-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車の運転席又は助手席の背面に取り付けて、後部座席の乗員が使用する折り畳み式テーブル 性状:収納可能な2個のカップホルダー及び荷物を吊り下げるフック(切り込み)を有する天板部と、座席背面に取り付けるためのねじ穴を有する取付部が、折り畳み可能な可動部で接続されている 材質:プラスチック、鋼板等 サイズ:(使用時)高さ10.3cm×幅39.3cm×奥行28cm (折り畳み時)高さ7cm×幅39.3cm×奥行19.3cm 用途:自動車の運転席又は助手席の背面に取り付けて、後部座席の乗員がテーブルとして使用 重量:1.15kg 包装:1個/袋×6/箱 その他:(本体耐荷重)3kg (フック耐荷重)1kg |
| 分類理由 | 本品は、自動車の座席背面に取り付ける折り畳み式テーブルとして照会があったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する附属品(その他のもの)として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
