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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002430
税関 門司
処理年月日 20251205
一般的品名 自動車用の附属品(座席用テーブル)
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の運転席又は助手席の背面に取り付けて、後部座席の乗員が使用する折り畳み式テーブル  性状:収納可能な2個のカップホルダー及び荷物を吊り下げるフック(切り込み)を有する天板部と、座席背面に取り付けるためのねじ穴を有する取付部が、折り畳み可能な可動部で接続されている  材質:プラスチック、鋼板等  サイズ:(使用時)高さ10.3cm×幅39.3cm×奥行28cm  (折り畳み時)高さ7cm×幅39.3cm×奥行19.3cm  用途:自動車の運転席又は助手席の背面に取り付けて、後部座席の乗員がテーブルとして使用  重量:1.15kg  包装:1個/袋×6/箱  その他:(本体耐荷重)3kg  (フック耐荷重)1kg
分類理由 本品は、自動車の座席背面に取り付ける折り畳み式テーブルとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する附属品(その他のもの)として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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