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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001282
税関 門司
処理年月日 20250620
一般的品名 プラスチック製マット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 屋内外で敷物として使用するプラスチック製のマット  性状:多泡性ポリエチレンシートの両面にポリエチレンシートを熱圧着したもの  ポリエチレンシートの両面には柄が印刷されている  マットの表面に浮き出し模様及び折り畳むための溝を有する  材質:(表裏層)ポリエチレン  (中間層)多泡性ポリエチレン  (収納袋)ポリエチレン(シート部分)、ポリプロピレン(不織布部分)  サイズ:195cm×178cm×厚さ1cm(収納時:88.5cm×39.5cm×10cm)(サイズ違い有)  用途:屋内外でマットとして使用  包装:マットと取扱説明書を収納袋に納め、カートンに詰める
分類理由 本品は、多泡性ポリエチレンの両面に、印刷されたポリエチレンシートを積層し、浮き出し模様及び溝加工を施したプラスチック製のマットであり、屋内外で敷物として使用する物品として照会があったものである。  本品は、折り畳むための溝を有するプラスチック製のマットであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示及び販売され、かつ、重要な特性を全体に与えないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他