現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ステンレス鋼製の管リベット

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000517
税関 門司
処理年月日 20250319
一般的品名 ステンレス鋼製の管リベット
税番 8308.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 航空機の内部機械に使用する固定用の管リベット  性状:頭部にフランジを有するリベットで、溝付け加工のある芯軸が本品の中心を貫通している  材質:ステンレス鋼  サイズ:リベット:直径4mm×長さ8mm、芯軸:直径2mm×長さ38mm(税関実測値)  用途:航空機の逆噴射装置の特定位置にはめ込み、芯軸を引き抜くことによって金属部品を固定する  包装:段ボール
分類理由 本品は、航空機に使用されるステンレス鋼製のリベットとして照会のあったものである。  本品は、航空機の逆噴射装置に金属部品を固定するための物品であり、その性状、用途等から関税率表第83.08項及び同表解説第83.08項の規定により、管リベットとして、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第17部注2(b)に規定される「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められるため、同表第17部から除外され、同表第88類には分類されない。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ