| 登録番号 |
125000487 |
| 税関 |
門司 |
| 処理年月日 |
20250326 |
| 一般的品名 |
植物性材料等から成る容器 |
| 税番 |
9602.00-090 |
| 関税率 |
基本4.60%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
植物性材料等から成る蓋付き容器 性状:(容器)紙製の箱の外面を特定の長さに切った竹の子の皮で覆い、幅2mmの竹ひごを側面から底部にかけて螺旋状に糸で縫い付けたもの 補強のため、板紙の内側最上部の周囲に幅1cmの竹製のストリップを接着している (蓋)長方形の板紙の外面を特定の長さに切った竹の子の皮で覆い、幅2mmの竹ひごを螺旋状に縫い付けたもの 補強のため、板紙の内面4辺に幅5mmの竹製のストリップを接着している 材質:竹の子の皮、竹ひご、竹製のストリップ、板紙、綿糸 サイズ:(容器)16cm×16cm×4cm(税関実測値) (蓋)18cm×17cm(税関実測値) 用途:小物類の収納整理に使用する 包装:容器、蓋それぞれ別カートンに梱包し同数で輸入 |
| 分類理由 |
本品は、竹の子の皮、竹ひご、竹製のストリップ、板紙等から成る蓋付き容器として照会のあった物品である。 本品は、植物性材料等から成る細工品であり、その性状等から、関税率表第96.02項及び同表解説第96.02項の規定により、他の項に該当しないその他の細工品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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