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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003289
税関 門司
処理年月日 20241106
一般的品名 積層した板
税番 4412.91-900
関税率 基本20% 、 協定6% 、 特恵4.80% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クラフト紙にベニヤ板を積層し、樹脂を含浸させたプラスチック製の板  製法:6層の材料(表面から①ふっ素樹脂製フィルム②フェノール樹脂とメラミン樹脂製フィルム ③天然ベニヤ板(オクメ)④クラフト紙⑤天然ベニヤ板(オクメ)⑥アクリル樹脂製フィルム)を重ねる→高圧プレス機にて押し固める→既定のサイズにカット  性状:高温加圧の過程で、樹脂はベニヤとクラフト紙のパネル全体に浸透する  サイズ:2440mm×1220mm×6mm  用途:外壁材として使用
分類理由 本品は、クラフト紙、天然ベニヤ板、プラスチックフィルムからなる複層素材を加圧加熱積層した板であり、外壁材として利用される。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は木目調の外観を有し壁のデザイン性を高める天然のベニヤ板であると認められることから、本品は、関税率表第44.12項及び同表解説第44.12項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他