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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001968
税関 門司
処理年月日 20241016
一般的品名 家具の取付具(Bプラスチック製クリップ(右))
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 食器棚の引出しに取り付ける鉄鋼製スライドレール及びクリップ  性状:スライドレール(@右)(A左):L字型の固定レールと、移動レールを組み合わせたもの  左右対称の1組で使用し、ねじ等にて棚本体及び引出し底面に取り付ける  引出しを閉める際に静かに、かつ速度が緩やかになる機能を有する  クリップ(B右)(C左):3つのパーツを組み合わせ、1か所を卑金属製のねじで止めたもの  左右対称の1組で使用し、別途用意するねじにて引出し底面に取り付ける  特殊な形状をしており、取り付けた際には@又はAの一端へはまり固定する  材質:(スライドレール)鉄鋼  (クリップ)プラスチック  用途:@A食器棚の本体及び引出し底面に取り付けられ、ソフトクローズ機能を有するスライドレール  BC食器棚の引き出しとスライドレールを接続するために引き出し底面に取り付けられる取付具  包装:それぞれ別のカートンに梱包し輸入  スライドレール(@右):20PCS/カートン、(A左):20PCS/カートン  クリップ(B右):100PCS/カートン、(C左):100PCS/カートン
分類理由 本品は、食器棚に取り付ける鉄鋼製スライドレール及びプラスチック製クリップとして照会のあったものである。  本品は、左右のスライドレール及びクリップを1セットとして引出し用ユニットを構成するものであるが、それぞれが別梱包されたもので、輸入後に最終使用者に直接販売するものではないことから分離課税とする。  本品のうちクリップは、引き出しとスライドレールを接続するために食器棚の引き出し底面に取り付けられるプラスチック製品であり、その性状等から、関税率表第83.02項に規定する「取付具その他これに類する物品」に類するプラスチック製の物品と認められることから、同表第15部注2及び同表第94類注1(d)の規定により、同表第94類には分類されない。  したがって、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、上記のとおり分類する。  なお、号の所属については、その性状等により家具用の取付具として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)鉄鋼製スライドレール(@右)(A左)8302.42-000 Cプラスチック製クリップ(左)3926.30-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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