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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002285
税関 門司
処理年月日 20240806
一般的品名 男女兼用トレーナー
税番 6110.30-030
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用トレーナー  性状:合成繊維製メリヤス編みから成るトレーナー  前面ファスナー開閉、スタンドカラー、前身頃左右にポケットを有する  右胸にししゅうを有する  袖口にリブ編みの絞る部分を有する  目数は、縦横それぞれ1cmあたり10を超える  材質:ポリエステル95%、綿5% 平編み  用途:学生用体操服  包装:1着/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用上衣として照会のあったものである。  本品は、その性状、形状等から、関税率表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、「ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品」であると認められる。また、本品は、スライドファスナーにより前面が開く長袖の上衣で、編目の数が1センチメートルにつき10以上であることから、国内分類例規61.10項「1.トレーナーの分類基準について」(1)を満たし、トレーナーと認められることから、人造繊維製メリヤス編みのトレーナーとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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