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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001564
税関 門司
処理年月日 20240725
一般的品名 液体のろ過機の部分品
税番 8421.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 海水を淡水化するために使用されるろ過機の一部を構成する部分品  性状:取り付ける部材に合わせて成型した上部と下部で径寸法が異なる円柱状  上部は取り付けられる部材の内径に合わせて細くなっている  材質:プラスチック(PVC)  機能:ろ過機のモジュール内部に装填するエレメント(中空糸膜集合体)の端部に集水板とディストリビューターを取り付けた後、ディストリビューターの凹部に本品を取り付けることにより目止め機能を果たし、エレメント全体に海水が行き渡るようにするとともに、圧力・流量バランスを維持する  サイズ:上部径約7cm、下部径約8cm、長さ約14cm  用途:海水を(真水に)淡水化するためのろ過機に組み込まれる  包装:20個/カートン  その他:海水の淡水化用ろ過機(本体)は、海水に含まれる塩分、有機物、イオン、カルシウムなど不純物を除去す     る
分類理由 本品は、海水の淡水化用ろ過機の部分品として照会がなされた物品である。  本品は、海水から特定の物質等を除去するために使用されるろ過機の一部を構成する物品であり、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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