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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000996
税関 門司
処理年月日 20240417
一般的品名 竹製の盛り皿
税番 4419.19-000
関税率 基本3.20% 、 協定2.70% 、 特恵1.62% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 料理を盛り付けるための竹の棒から成るもの  性状:竹棒を6本ずつ平行に並べたものを斜めにずらしたものを、とうのストリップで巻いて固定し、木製の脚を取り付けたもの  材質:竹、杉、とう  用途:しその葉や笹すだれ等を敷いた上に料理を盛り付ける土台として使用  サイズ:長さ18cm×幅9.5cm×高さ3cm  包装:100個/カートン
分類理由 本品は、植物性組物材料の竹を並列にしてとうのストリップで巻いて固定し、木製の脚を取り付けたものであり、料理の盛り付け土台として使用するものとして照会があった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第44.19項及び同表解説第44.19項の規定により、木製の食卓用品及び台所用品として、同項に分類する。  号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、竹と認められることから、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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