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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000995
税関 門司
処理年月日 20240422
一般的品名 竹製の台所用品
税番 4419.19-000
関税率 基本3.20% 、 協定2.70% 、 特恵1.62% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 食品を掃き出すために使用するへら状の竹製品  性状:竹をへら状に加工し、先端に細かい切れ目を入れたもの  材質:竹  用途:食器の溝に入ったものを掃き出す  サイズ:13.5cm×2.5cm  包装:4500個/カートン
分類理由 本品は、食器の溝に入ったものを掃き出すために使用する竹製品として照会のあった物品であり、その性状、用途等から関税率表第44.19項及び同表解説第44.19項の規定により、竹製の食卓用品及び台所用品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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