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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000722
税関 門司
処理年月日 20240403
一般的品名 モーターサイクル用の標章(プラスチック製のもの)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 モーターサイクルのスイッチパネル下部に取り付けて使用されるプラスチック製の標章(ブランドロゴのエンブレム)  性状:丸みを帯びた台形型で、四隅にスイッチパネルに取り付けるための突起を有する  材質:プラスチック  サイズ:横約98mm×縦約63mm×厚さ約5mm  重量:約25g  用途:スイッチパネル下部の装飾  包装:100個/カートン
分類理由 本品は、モーターサイクルのスイッチパネル下部に取り付けて使用されるプラスチック製エンブレムとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第87.11項に属するモーターサイクルのスイッチパネル下部に適合するよう設計されたプラスチック成型品であり、当該スイッチパネルの一部を構成する部分品であるが、ブランドロゴのデザインを施したエンブレムでもあることから、同表第17部注2(b)に規定される「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品に類するプラスチック製の物品」と認められるため、同表第17部から除外される。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他