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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000721
税関 門司
処理年月日 20240405
一般的品名 卑金属製取付具(自動車に適するもの)
税番 8302.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 モーターサイクル用の風除けをフロントパネルに取り付けるための卑金属製取付具  性状:T字型の板状に成形された物品を折り曲げたもので、風除けとモーターサイクルのフロントパネルに取り付けるためのビス穴を有する  材質:鉄鋼  サイズ:縦約100mm×横約165mm×高さ約70mm  重量:約100g  用途:モーターサイクル用の風除けをフロントパネルに固定するための金具  包装:40個/箱
分類理由 本品は、モーターサイクル用の風除けをフロントパネルに固定するための金具として照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第87.11項に属するモーターサイクルの車体の一部を構成する鉄鋼製品であるが、風除けをフロントパネルに固定するよう設計された鉄鋼製の取付具(第83.02項)でもあることから、同表第17部注2(b)に規定される「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められるため、同表第17部から除外される。  したがって、本品は、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製のその他の取付具(自動車に適するもの)として、上記のとおり分類する ---以下余白---
法令
その他