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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000448
税関 門司
処理年月日 20240307
一般的品名 身体トレーニング用具
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 フィットネスジム等で使用される油圧式トレーニング用具  性状:鉄鋼製のフレームに、表面がポリウレタン製の腰掛け部分及び油圧シリンダーに接続した鉄鋼製のU字状のレバーを取り付けたもの     U字状のレバーにはグリップが取り付けられている      材質:(フレーム)鉄鋼     (腰掛け部分)ポリウレタン     (グリップ)ゴム  機 能:腰掛け部分に座り、左右それぞれの手でレバーのグリップを握って前後に動かすことにより、胸や腕周りの筋肉を鍛えることができる     調整用ダイヤルにより筋肉負荷を6段階に切り替えることが可能  用途:胸や腕周りの筋肉の筋力向上及び維持  包装:1セット/段ボール
分類理由 本品は、胸や腕周りの筋肉のトレーニング用具として照会がなされた物品である。  本品は、腰掛け部分に座り、U字状のレバーを前後に動かすことにより、胸や腕周りの筋肉を鍛えるために用いる物品であり、その性状、機能、用途等から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用具として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他