現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用衣類(スリップ)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003564
税関 門司
処理年月日 20240201
一般的品名 女子用衣類(スリップ)
税番 6108.11-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(スリップ)  性状:胸部から臀部までを覆うワンピース型の女性用衣類  身生地全体にパワーネットを使用し、胸部及び腹部から背部までは生地を二重にしている  材質:ナイロン、ポリウレタン  用途:女性用補整下着  機能:バストアップ、腹部の引き締め、猫背を防止し姿勢を良くする  包装:10枚/プラスチック袋  サイズ:S、M、L、LL、3L
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用衣類で、バストアップ、腹部の引き締め及び姿勢を良くする効果を目的とした補整下着として照会がなされたものである。  本品は、胸部及び腹部から背部まで二重のパワーネットを有しており、肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのスリップとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ