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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003278
税関 門司
処理年月日 20231120
一般的品名 女子用衣類(カップ付タンクトップ)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)  性状:胸部から腰部までを覆うタンクトップ型女子用肌着     胸部の生地は二重になっており、内部に取り外し可能なカップを有する     胸部下部(前身頃のみ)及びカップ回りにパワーネットを使用している     両脇下から裾にかけて編み組織を変化させている  素材:(身生地)ナイロン83% ポリウレタン17%     (パワーネット)ナイロン70% ポリウレタン30%     (両脇下から裾)ナイロン83% ポリウレタン17%  用途:女子用肌着  サイズ:S、M、L  カラー:ブラック、ベージュ  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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