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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002327
税関 門司
処理年月日 20230925
一般的品名 ガスシリンダー収納容器(A置換ガス用シリンダー)
税番 7311.00-000
関税率 基本3.90% 、 協定3.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガス漏えいした又はガス漏えいの疑いのある高圧ガス容器を収納する@ラック等を有する鉄鋼製収納容器にA置換ガス用鉄鋼製シリンダー(B窒素ガス入り)を固定したもの  構造:@収納容器が、運搬のための車輪が取り付けられたラックに固定されている。容器内のガスの圧力を測定するための圧力計及び窒素置換する際に使用する窒素調整器等から成るコントロールパネル等が収納容器に附属している     A@のラックにボルト締めにより固定されているガスシリンダー。シリンダーは、圧縮ガスを封入できる耐圧の容器となっているもので反復使用可能     BAの内部に充てんされた窒素ガス  機能:ガス漏えいした又はガス漏えいの疑いのある高圧ガス容器を収納容器内に収納し安全に排ガス除外施設に輸送することができる。     輸送後、収納容器内部の漏えいガスを置換ガス用シリンダーに充てんされた窒素に置換することにより、漏えいガスを排ガス処理装置に送り収納容器内を無害化する。  サイズ:長さ218.4 cm、幅76.2 cm、高さ91.4 cm  内容量:@50L以上300L以下  材質:収納容器/鉄鋼製、シリンダー/鉄鋼製、ラック/鉄鋼製  重量:544kg
分類理由 本品は、ガス漏えいした又はガス漏えいの疑いのある高圧ガス容器を収納する@ラック等を有する鉄鋼製収納容器及びA置換ガス用シリンダーにB窒素ガスを充てんしたものを鉄鋼製ラックに固定したもので、高圧ガス容器を収納容器に収め密封後、排ガス除害設備まで運搬するために使用されるものとして照会されたものである。  本品は、分離可能な構成要素から成るもので、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(IX)の規定を充足しないことから、分離課税とする。  本品のうち、A置換ガス用シリンダーは、その性状等から、明らかに反復使用に適するものと認められることから、B窒素ガスの包装容器として、同通則5(b)は適用できず、分離課税とする。  本品は、関税率表第73.11項及び同表解説第73.11項の規定により、運送又は貯蔵に使用する液化ガス用の鉄鋼製の容器として、上記のとおり分類する。 (参考)@ガスシリンダー収納容器:7310.00-000、B窒素ガス:2804.30-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 高圧ガス
その他
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