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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001674
税関 門司
処理年月日 20230627
一般的品名 寝台用すのこ及び寝台の部分品(@木製のすのこ)
税番 4421.99-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 寝台用の床板(@木製のすのこ)と寝台に取り付ける棒状のもの(A寝台の部分品)を同梱したもの  性状:@木材を格子状に配置し接着剤とタッカー針で接合し、すのこ状にしたもの      寝台本体への取り付けの便宜のため四隅を短くしている     A長方形の棒状で、両端に寝台に取り付けるためのねじ穴を有する  材質:@パイン材(LVL)     Aパイン材   サイズ:@980mm×970mm×44mm      A30mm×35mm×978mm  用途:@寝台の床板として使用するもので、マットレス等を下から支え、通気性を良くするためすのこ構造にしたもの     A床板となる@が寝台から滑脱することを防止  包装:@2枚とA1本をカートンに同梱
分類理由 本品は、ベッドの部分品として照会のあったものである。  本品は、@木製のすのこ2枚及びA寝台の部分品が同一梱包されたものであるが、別梱包の寝台本体と共に販売されるものであり、「最終使用者に直接販売するのに適した状態」ではないことから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、@木製のすのこは、その形状から寝台の部分品とは認められず、その他の木製品として、関税率表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A寝台の部分品 9403.91-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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