| 登録番号 |
123001674 |
| 税関 |
門司 |
| 処理年月日 |
20230627 |
| 一般的品名 |
寝台用すのこ及び寝台の部分品(@木製のすのこ) |
| 税番 |
4421.99-999 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定2.90%
、
特恵1.74%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
寝台用の床板(@木製のすのこ)と寝台に取り付ける棒状のもの(A寝台の部分品)を同梱したもの 性状:@木材を格子状に配置し接着剤とタッカー針で接合し、すのこ状にしたもの 寝台本体への取り付けの便宜のため四隅を短くしている A長方形の棒状で、両端に寝台に取り付けるためのねじ穴を有する 材質:@パイン材(LVL) Aパイン材 サイズ:@980mm×970mm×44mm A30mm×35mm×978mm 用途:@寝台の床板として使用するもので、マットレス等を下から支え、通気性を良くするためすのこ構造にしたもの A床板となる@が寝台から滑脱することを防止 包装:@2枚とA1本をカートンに同梱 |
| 分類理由 |
本品は、ベッドの部分品として照会のあったものである。 本品は、@木製のすのこ2枚及びA寝台の部分品が同一梱包されたものであるが、別梱包の寝台本体と共に販売されるものであり、「最終使用者に直接販売するのに適した状態」ではないことから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、@木製のすのこは、その形状から寝台の部分品とは認められず、その他の木製品として、関税率表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A寝台の部分品 9403.91-000 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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