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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001249
税関 門司
処理年月日 20230609
一般的品名 電気式発熱体を内蔵した自動車用シートクッション
税番 9404.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気式発熱体を内蔵し、内部に多泡性プラスチックを有する自動車用シートクッション  性状:自動車の座席の座部と背部を覆う形状で、電気式発熱体と多泡性プラスチックを表生地、裏生地で挟みパイピング加工したもの     温度切替え可能な電源スイッチ、温度を感知するセンサー、ゴムバンド、鉄鋼製フック付きゴムバンドを有する  材質:(表生地)ポリエステル(編物)     (裏生地)不織布     (中材)電気式発熱体、多泡性ポリエチレン  サイズ:長さ約960mm、幅最大約480mm、厚さ最大約10mm(税関実測値)  用途:ゴムバンドで自動車の座席に固定し、身体を温めるクッションとして使用  包装:20個/箱
分類理由 本品は、自動車の座席に使用する電気式発熱体を内蔵したシートヒーター(加熱クッション)として照会がなされた物品である。  本品は、電気式発熱体を内蔵するが、関税率表第85類注1(a)の規定に該当することから、同表第85.16項には分類されない。  本品は、その性状、用途等から、同表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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