現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000486
税関 門司
処理年月日 20230228
一般的品名 モリンガの葉の粉末
税番 1211.90-999
関税率 基本2.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 モリンガの葉を粉末にしたもの  製法:原料(乾燥)→金属探知→分析→粉砕→ふるい→梱包  原料:モリンガの葉(学名:Moringa oleifera)100%  性状:緑色粉末  用途:犬猫用サプリメント原料  包装:15s/袋
分類理由 本品は、薬効のある植物の部分を粉末にしたものであり、関税率表第12.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
ページトップに戻る
トップへ