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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000479
税関 門司
処理年月日 20230314
一般的品名 カップ麺の包装材
税番 4823.90-200
関税率 基本2.20% 、 協定Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紙等の五層から成るカップ麺の容器の蓋として用いる包装材  性状:PET、紙、ポリエチレン、アルミニウム、EVAの五層構造  製法:PETに文字等を印刷する→PETと紙をノンソルラミネートする→押出ラミネート機でポリエチレン、アルミニウム、EVAをラミネートする→打ち抜き→梱包  サイズ:直径144mm  用途:カップ麺の容器の蓋  包装:500枚×12束/ケース
分類理由 本品は、PETに文字等を印刷し、基材となる紙をラミネートし、更にポリエチレン、アルミニウム、EVAをラミネートし、特定の形状に打ち抜いたものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、紙であると認められる。 したがって、本品は、関税率表第48.23項及び同表解説第48.23項の規定により、その他の紙製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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