事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000479 |
|---|---|
| 税関 | 門司 |
| 処理年月日 | 20230314 |
| 一般的品名 | カップ麺の包装材 |
| 税番 | 4823.90-200 |
| 関税率 | 基本2.20% 、 協定Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 紙等の五層から成るカップ麺の容器の蓋として用いる包装材 性状:PET、紙、ポリエチレン、アルミニウム、EVAの五層構造 製法:PETに文字等を印刷する→PETと紙をノンソルラミネートする→押出ラミネート機でポリエチレン、アルミニウム、EVAをラミネートする→打ち抜き→梱包 サイズ:直径144mm 用途:カップ麺の容器の蓋 包装:500枚×12束/ケース |
| 分類理由 | 本品は、PETに文字等を印刷し、基材となる紙をラミネートし、更にポリエチレン、アルミニウム、EVAをラミネートし、特定の形状に打ち抜いたものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、紙であると認められる。 したがって、本品は、関税率表第48.23項及び同表解説第48.23項の規定により、その他の紙製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
