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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003669
税関 門司
処理年月日 20221222
一般的品名 コンバイン袋の原反
税番 5407.20-091
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリプロピレン製のストリップから成るコンバイン袋の原反  性状:ポリプロピレン製のストリップから成る袋織物(平織)で、短辺はほつれ止めのための熱裁断を行い、ロール状にしたもの     平らにしたときの幅が30cmを超える  材質:ポリプロピレン製ストリップ(見掛け幅 約1.8〜2mm)  サイズ:幅58cm×長さ1000m  用途:コンバイン袋の本体部分に使用する原反
分類理由 本品は、ポリプロピレン製ストリップから成る袋織物であり、コンバイン袋の本体部分に使用される原反として照会されたものである。  本品は、裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものであり、関税率表第11部注7の規定により、「製品にしたもの」には該当せず、同表第58類注5(b)の規定により、同表第58.06項の細幅織物にも該当しない。  したがって、本品は、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、特定合成繊維の材料のみから成る織物として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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