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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003455
税関 門司
処理年月日 20230111
一般的品名 卑金属製はさみ(釣針外し兼キャップ付き)
税番 8213.00-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 卑金属製はさみ及び卑金属製釣針外し(はさみ用キャップ兼用)を取り揃えて小売用包装にしたもの   材質:(はさみ)刃部分−表面をテフロン加工したステンレス鋼、持ち手−プラスチック     (キャップ部分)プラスチック     (釣針外し)ステンレス鋼  性状:はさみの刃先はのこ歯状となっている     釣針外しはキャップ部分の基部に折りたたんで収納する  サイズ:全長約110mm(釣針外しを収納したキャップ装着時)  用途:釣糸等の切断、釣針外し、はさみ用の保護キャップとして使用      (釣針外しはキャップ部分をはさみに装着し、又はキャップ部分単独の状態のどちらでも使用可能)    包装:1セット/紙製ブリスターパック(小売用包装)
分類理由 本品は、卑金属製はさみ及び卑金属製釣針外し(はさみ用キャップ兼用)を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、卑金属製はさみと卑金属製釣針外し(はさみ用キャップ兼用)の二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、機能、用途、価格構成比等から、卑金属製はさみであると認められるため、関税率表第82類注1、同表第82.13項及び同表解説第82.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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