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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000842
税関 門司
処理年月日 20220407
一般的品名 織物製のベスト型衣類
税番 6211.43-200
関税率 基本11.2% 、 協定9.1% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型子供用衣類  性状:前面をファスナーにより開閉するベスト型衣類     前面、背面に浮力材が入っており、両脇の調整可能なベルトで体型に合わせて着用することができる     裾にバックルで開閉可能な足を通すためのベルトが縫い付けられている     前面にファスナー付きポケットを有し、ポケット内の底及び背面裾部分に水抜き穴がある     前面上部に反射ワッペンの縫製あり     左前身頃の裏ポケットにホイッスル付  材質:(表生地)ポリエステル100% 織物(裏面に防水のためのポリウレタンコーティングあり)     (裏生地)ポリエステル100% 織物(裏面に防水のためのポリウレタンコーティングあり)     (浮力材)発泡ポリエチレン100%  サイズ:SS(男女兼用)  浮力:5.0KG  用途:釣り用  包装:1PCS/小売用袋×5/カートン
分類理由 本品は、人造繊維製の織物から製造した、浮力材により浮力機能を付加させたベスト型の衣類である。  本品の表側を構成する織物は、片面にポリウレタンを塗布したものであるが、塗布したことを肉眼により確認できないことから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類から製品にしたものとは認められない。  したがって、本品は、同表第62類注9、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製織物のその他の女子用の衣類として、上記のとおり分類する。  なお、本品は、救命胴衣としての機能は不十分であり、また、同表第62類に分類されるものであることから、同表第63類注2の規定により、救命胴衣及び救命帯が分類される同表第6307.20号には属さない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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