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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000331
税関 門司
処理年月日 20220310
一般的品名 木製のスタンド
税番 4421.99-999
関税率 基本5.80% 、 協定2.90% 、 特恵1.74%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 杖の陳列に使用する木製のスタンド  材質:(本体)松、(取付部)ステンレス、(滑り止め)ポリエチレン   性状:杖上部を固定する凹部と、什器に嵌め込む取付部を有する  サイズ:58cm×9cm×6cm    用途:杖の陳列に使用する  包装:12台/箱
分類理由 本品は、杖の陳列に使用する木製のスタンドとして照会のあったものである。  本品は、性状等から、家具の部分品として専ら又は主として設計されたものとは認められないことから、関税率表第94.03項には分類されない。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、杖を固定する木であると認められることから、同表第44.21項及び同表第44.21項の規定により、その他の木製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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