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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000166
税関 門司
処理年月日 20220121
一般的品名 不織布製ろ過材
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製不織布のろ過材  製法:紡織用繊維製不織布(ろ過材)にネット状の支持材で両面を補強し、プリーツ加工後切断し円筒形に接合、等間隔に穴の空いた内筒及び外筒に入れ、両端を円形状のプレートと熱溶着したもの  材質:合成繊維製不織布  機能:製品の外側から内側へ液体が通過し、ろ過材で微粒子を捕捉除去する  用途:フィルターハウジングに取り付けて使用し液体をろ過する  包装:1個/ビニル袋×6〜48個/カートン
分類理由 本品は、プリーツ加工した不織布をプラスチック製の円筒状の容器に詰めた、液体用ろ過機のカートリッジフィルターとして照会のあった物品である。  本品は、液体の微粒子を捕捉除去するための紡織用繊維製のろ過材であることから、技術的用途に供する紡織用繊維製品として、関税率表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第84.21項に規定する液体のろ過機に使用される物品ではあるものの、同表第59.11項に分類される物品であることから、同表第16部注1(e)の規定により同部から除外され、同部に属する同表第84.21項の部分品には分類されない。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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