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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000051
税関 門司
処理年月日 20220125
一般的品名 使用済みの陰極(貴金属回収用)
税番 7112.92-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 貴金属回収のための使用済みの陰極(未破砕)  性状:電解槽セルから引き剥がした貴金属等をコーティングした長方形のニッケルメッシュ     溶接されていたものを物理的に剥ぎ取るため、変形、歪、折れ、穴空き等が生じている  用途:含まれる貴金属を回収し、基材のニッケルはスクラップ処理を行う  その他:日本でセルを製造し、海外へ輸出・使用後再輸入されるもの
分類理由 本品は、貴金属を含有する使用済み陰極であり、本来の用途に使用できないため、関税率表第71類注4、注8、同表第71.12項及び同表解説第71.12項の規定により、主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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