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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000038
税関 門司
処理年月日 20220114
一般的品名 女子用プルオーバー
税番 6110.30-099
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る9分袖のプルオーバー  性 状:タートルネックの9分袖のプルオーバー型衣類      材質:レーヨン34%、ポリエステル33%、アクリル28%、ポリウレタン5% 天竺編み  製法:縫製後、生地洗いし、保温効果を高めるため薬剤に浸す  用途:女子用肌着  サイズ:S、M、L、LL、3L  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、女子用肌着として照会のあったものであるが、人造繊維製のメリヤス編みの女子用タートルネック型衣類であり、その性状及び形状から関税率表第61.09項の「Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着」には該当しない。  したがって、本品は、関税率表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのプルオーバーとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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