事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000037 |
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税関 | 門司 |
処理年月日 | 20220119 |
一般的品名 | 乾燥海藻 |
税番 | 1212.21-390 |
関税率 | 基本15% |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 海藻(カジメ属)を乾燥し、カットしたもの 製法:海藻を採取→乾燥→洗浄→蒸し煮→乾燥→カット→選別→包装→出庫 原料:海藻(学名:Ecklonia cava) 性状:チップ状 用途:食用(輸入後、細かく粉砕し、錠剤または顆粒にして、海藻粉末加工食品として販売) 包装:18kg/袋/箱 |
分類理由 | 本品は、カジメ属の海藻を乾燥したものであり、関税率表第12.12項の規定により、食用の海藻として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |