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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000037
税関 門司
処理年月日 20220119
一般的品名 乾燥海藻
税番 1212.21-390
関税率 基本15%
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 海藻(カジメ属)を乾燥し、カットしたもの  製法:海藻を採取→乾燥→洗浄→蒸し煮→乾燥→カット→選別→包装→出庫  原料:海藻(学名:Ecklonia cava)  性状:チップ状  用途:食用(輸入後、細かく粉砕し、錠剤または顆粒にして、海藻粉末加工食品として販売)  包装:18kg/袋/箱
分類理由 本品は、カジメ属の海藻を乾燥したものであり、関税率表第12.12項の規定により、食用の海藻として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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