事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003681 |
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税関 | 門司 |
処理年月日 | 20211215 |
一般的品名 | スマートフォンのカメラ保護用のガラス製カバー |
税番 | 7020.00-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | スマートフォンのカメラ部分を保護するためのガラスプレート及びこれを貼る際に埃を取るクリーナーセットを小売用セットにしたもの(取扱説明書及び予備パーツが附属) 材質:ガラスプレート(プレート)ガラス、(フラッシュガードリング)ゴム クリーナーセット(ドライ、ウエット)紙 性状:スマートフォンのカメラ部分のサイズに成型されたガラスプレート(下記@〜Bの3層から成るもの)で、フラッシュ部分及びスピーカー部分に穴を有する @表面ガラス:防指紋・撥水、汚れを拭き取り易いサファイアコーティング施工 A下面ガラス:フラッシュ部分及びスピーカー部分以外に、レンズ部分(3箇所)にも穴が開けられている Bシリコーン吸着層 カメラ撮影の際にフラッシュの光の写り込みを抑えるフラッシュガードリングが取り付けられている シリコーン吸着層によりスマートフォンに貼付して使用する 用 途:スマートフォンのカメラ周りを傷から保護する サイズ:約28mm(幅)×約30mm(高さ)×約2mm(厚さ) 約31mm(幅)×約35mm(高さ)×約2mm(厚さ) カラー:透明 包装:1個/(中箱)ブリスター・(外装)紙箱 |
分類理由 | 本品は、スマートフォンのカメラ部分の保護用ガラス及びクリーナーセット等を取り揃えて小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められることから、通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状から、スマートフォンのカメラ部分の保護するガラスプレートと認められ、当該ガラスプレートは、シリコーン吸着層を有し、ゴム製フラッシュガードリングを取り付けたものであることから、関税率表第70.20項及び同表解説第70.20項の規定により、他の材料を取り付けたガラスとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |