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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003435
税関 門司
処理年月日 20211125
一般的品名 スマートフォンケース(ガラス製)
税番 7020.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス、アルミニウム等から成る2枚のケースを組み合わせて全面を覆うスマートフォンケース  材質:(液晶画面側)ガラス、(背面側)ガラス、(側面)アルミニウム等  性状:いずれもガラス及びアルミニウムから成る2枚のケース(液晶画面側及び背面側)を組み合わせてスマートフォンの全面をカバーする  側面のアルミフレームには8箇所小さい磁石が装着されており、液晶画面側ケースと背面側ケースを磁石で装着  サイズ:約68mm(幅)×約135mm(高さ)×約10mm(厚さ)      約75mm(幅)×約153mm(高さ)×約10mm(厚さ)      約75mm(幅)×約153mm(高さ)×約10mm(厚さ)      約82mm(幅)×約164mm(高さ)×約10mm(厚さ)   ※いずれも組み合わせたときのサイズ  用途:スマートフォンの全面を傷から保護する  カラー:ブラック、シルバー、ネイビー、ゴールド  包装:1個/(中箱)ブリスター・(外箱)紙
分類理由 本品は、スマートフォン全面を保護するように設計されたもので、ガラスが表面積の大部分を占めるとともに液晶画面を保護するものであり、ガラスと他の材料を結合した物品であって、ガラス製品の重要な特性を有するものと認められることから、関税率表第70.20項及び同表解説第70.20項の規定により、その他のガラス製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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