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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003434
税関 門司
処理年月日 20211125
一般的品名 スマートフォンケース(ガラス製)
税番 7020.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス及びポリカーボネートから成る2枚のケースを組み合わせて全面を覆うスマートフォンケース  材質:(液晶画面側)ガラス、(背面側)ガラス及びポリカーボネート、(側面)ポリカーボネート  性状:いずれもガラス及びポリカーボネートから成る2枚のケース(液晶画面側及び背面側)を組み合わせてスマートフォンの全面をカバーする  ガラス部分にシリコーン接着剤が塗布されており、スマートフォンの液晶画面と背面に貼り合わせ固定する     スマートフォン背面側のカメラレンズ周りもポリカーボネート素材で覆われてカメラレンズを保護  サイズ:約72mm(幅)×約150mm(高さ)×約8mm(厚さ)       約72mm(幅)×約150mm(高さ)×約8mm(厚さ)       約79mm(幅)×約161mm(高さ)×約8mm(厚さ)    ※いずれも組み合わせたときのサイズ  用途:スマートフォンの全面を傷から保護する  カラー:ブラック、シャンパンゴールド、ネイビー  包装:1個/(中箱)ブリスター・(外箱)紙    付属品クリーナセット(ウェットワイパー、クリーニングクロス、埃とりシール)同梱
分類理由 本品は、スマートフォンケースとクリーニングクロス等を取り揃えて小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている物品は、スマートフォンケースであると認められる。  当該スマートフォンケースは、スマートフォン全面を保護するように設計されたもので、ガラスが表面積の大部分を占めるとともに液晶画面を保護するものであり、ガラスと他の材料を結合した物品であって、ガラス製品の重要な特性を有するものと認められることから、関税率表第70.20項及び同表解説第70.20項の規定により、その他のガラス製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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