事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002713 |
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税関 | 門司 |
処理年月日 | 20211116 |
一般的品名 | 酸化亜鉛を含有するダスト |
税番 | 2620.19-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 酸化亜鉛を主成分とするダスト(粗酸化亜鉛) 製法:製鋼煙灰について、ロータリーキルンにて還元処理等を行うことで、粗酸化亜鉛とクリンカーに分離する 性状:粉末 用途:亜鉛精錬の原料 包装:フレコンバッグ |
分類理由 | 本品は、亜鉛の酸化物を主成分とするダストであり、亜鉛の精錬原料として使用するものであることから、金属の化合物を含有するダストとして、関税率表第26類注3(a)、同表第26.20項及び同表解説第26.20項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | 化学審査 |
その他 |