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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002713
税関 門司
処理年月日 20211116
一般的品名 酸化亜鉛を含有するダスト
税番 2620.19-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 酸化亜鉛を主成分とするダスト(粗酸化亜鉛)  製法:製鋼煙灰について、ロータリーキルンにて還元処理等を行うことで、粗酸化亜鉛とクリンカーに分離する     性状:粉末  用途:亜鉛精錬の原料  包装:フレコンバッグ
分類理由 本品は、亜鉛の酸化物を主成分とするダストであり、亜鉛の精錬原料として使用するものであることから、金属の化合物を含有するダストとして、関税率表第26類注3(a)、同表第26.20項及び同表解説第26.20項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 化学審査
その他
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