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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001603
税関 門司
処理年月日 20210622
一般的品名 蓄電池モジュール固定金具
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 蓄電池モジュールを壁等に固定するための鉄鋼製金具  構 成:(本 体)屋外壁掛けユニット1個     (付属品)屋外壁掛けユニット固定ねじ9本、ベースプレート固定ねじ8本、屋外壁掛けユニット連結ねじ         2本  性 状:屋外壁掛けユニットは、壁等に固定するためのリアプレートとベースプレート固定用の台座を組み合わせたもので、リアプレートと台座は固定されている     輸入後、屋外壁掛けユニットを屋外壁掛けユニット固定ねじで壁等に取り付けた後、ねじ穴と壁等との隙間にコーキングを施す。屋外壁掛けユニット下部の台座に、ベースプレート固定ねじでベースプレートを取り付け、蓄電池モジュールを設置し、屋外壁掛けユニット連結ねじで蓄電池ユニットを屋外壁掛けユニットに固定させる  材 質:(本体及び附属品)鉄鋼  サイズ:(本 体)高さ934mm±1.6mm×幅486mm±0.8mm×奥行(台座)318mm±1.2mm(付属品)屋外壁掛けユニット固定ねじ5.5mm×80mm、ベースプレート固定ねじ8mm×15mm、屋外壁掛けユニット連結ねじ5mm×12mm  用 途:蓄電池モジュールを壁等に設置する際に使用  包 装:屋外壁掛けユニット本体と付属品を1箱に梱包/6箱/パレット
分類理由 本品は、壁等に取り付けて蓄電池モジュールを固定するよう設計された鉄鋼製の取付け用の金具として照会があったものである。  本品は、その性状等から、一般的な種類の取付具とは認められず、関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製の取付具として同項には分類されない。  したがって本品は、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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