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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121000009
税関 門司
処理年月日 20211208
一般的品名 銅管を束ねた配管(多芯管)
税番 7419.80-000
関税率 基本FREE
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 銅管4本を束ねた船舶用バルブ開閉装置用の配管(多芯管)  性状:着色したシースを被覆した、直径が同じ銅管4本を撚り合わせ、プラスチック製シースと合成ゴム製フィラーを被覆し、一体にしたもの。  製法:@中空の銅管(TUBE)の外側に、PVC製シースを被覆     A被覆した銅管4本を撚り合わせる。     B撚り合わせた銅管の隙間及び外側に合成ゴム製のフィラーを充填してチューブ状に成型し、その外側をPVC製シースで被覆      フィラー及びシースは、銅管の保護及び断面を円形に成型することを目的として使用する。  材質:(外側)OUTER SHEATH(シース):PVC100%     (内側)FILLER(フィラー):合成ゴム100%         COLOR IDENTIFYING INNER SHEATH(着色したシース):PVC100%         TUBE(銅管・C1220):精製銅100%            サイズ:(本体)直径23.0mm×長さ400m     (銅管)直径6.0mm×長さ400m     (厚さ)外側シース1.8mm、着色したシース0.5mm、銅管1.0mm  用途:船舶に取り付けられる空気圧式若しくは油圧式バルブ開閉装置用の配管として使用される。  包装:木製リールに巻かれたもの。
分類理由 本品は、船舶に取り付けられる空気圧式若しくは油圧式バルブ開閉装置用の配管(多芯管)として照会があったものである。  本品は、着色したシースを被覆した銅管4本を撚り合わせ、プラスチック製シースと合成ゴム製フィラーの被覆により、ひとつの配管(多芯管)にしたものであり、異なる構成要素から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、作用する部分である銅管であると認められる。  本品は、その性状等から、その他の銅製品として、関税率表第74.19項及び同表解説第74.19項の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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