現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > リビングソファー(Aサイドクッション)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120003763
税関 門司
処理年月日 20211215
一般的品名 リビングソファー(Aサイドクッション)
税番 9404.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 サイドクッション付きリビングソファー(Aサイドクッション)  性状:ソファーの座面クッション及び背もたれは取り外しが可能で、詰物を有するクッション(サイドクッション)が附属する。  構成:@ソファー本体、座面クッション2個、背もたれ2個     Aサイドクッション2個  材質:@ソファー本体:フレーム−木製、脚−木製、外面−ポリエステル製織物      座面クッション:外面−ポリエステル製織物 、中綿−ポリウレタン      背もたれ:外面−ポリエステル製織物 、中綿−ポリウレタン     Aサイドクッション:外面−ポリエステル製織物、中綿−ポリウレタン  サイズ:@ソファー 幅1800mm×奥行760mm×高さ890mm     Aサイドクッション 幅480mm×奥行110mm×高さ280mm  包装:ソファー本体、座面クッション2個、背もたれ2個、サイドクッション2個を小売り用の箱に同梱
分類理由 本品は、@ソファー(座面クッション及び背もたれを含む)及びAサイドクッションを取り揃えて梱包し、国内においてセットで販売する物品であるが、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品に該当しない。したがって、本品は関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、Aサイドクッションは、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、クッションとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−  (参考)@ソファー:9401.61−020 (基本)Free
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ