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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126002072
税関 名古屋
処理年月日 20261007
一般的品名 革製ベルト(クッション付)
税番 4203.30-200
関税率 基本12.50%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物等から成るクッションを有する牛革製ベルト  性状:ベルトに帯状クッション(5箇所にベルト通し有)を付けたもの  材質:(ベルト)牛革(表面にポリウレタンコーティング)、鉄鋼製バックル付  (クッション)側−ナイロン織物  詰物−ポリウレタン  サイズ:(ベルト)幅48mm×長さ1340mm×厚さ3mm  (クッション)幅100mm×長さ880mm×厚さ15mm  用途:ベルトに専用ホルダーを取り付け、工具の柄をホルダーに固定して作業する  包装:段ボール箱
分類理由 本品は、牛革製ベルトに合成繊維製織物等から成る着脱可能なクッションを取り付けた工具用ベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は牛革製のベルトであると認められることから、関税率表第42.03項及び同表解説第42.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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